それに伴い、飲食料品(酒類・外食を除く)や新聞には軽減税率が適用されます。
おせちを買って自宅で食べる場合、この軽減税率が適用されて8%になるのでしょうか?
それとも、何かしらの事情で10%の消費税率が適用されるのでしょうか。
調べてみたところ・・・おせちによって分かれるみたいです。
使い捨て容器入りなら
→ 8%
使いまわしができる容器(漆器重箱など)入りの場合
■税抜き価格1万円以下 → 8%
(※ただし、食品部分の価格が3分の2未満だったら10%)
■税抜き価格1万円を超えるおせち → 10%
おもちゃ付きお菓子のように、食品とそれ以外のものがセットで販売されるケースでは、一体資産というので、軽減税率対象なのかそうでないのかの要件が決められているみたいです。
おせちの容器が使い捨てタイプだったら、食品として扱われます。
しかし、重箱(容器)が立派なもので、洗ってまた使えるようなものだったときには、「食品+食品以外」の販売物として、軽減税率適用には条件が生じてくる、と。
税抜き1万円以下で、かつ、おせち部分の価格が3分の2以上であれば、軽減税率の対象になります。
また、数はそんなにないかも知れませんが、「(食品以外の)おまけ付きのおせち」も、使い回しができる容器入りと同じようになると思います。
(食品以外の)おまけ付きおせち
■税抜き価格1万円以下 → 8%
(※ただし、食品部分の価格が3分の2未満だったら10%)
■税抜き価格1万円を超えるおせち → 10%